戸籍謄本等の広域交付

読谷オフィスです。

令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートし、こちらのポスターやパンフレットなどもご覧になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本籍地が遠方の方でも、どこの市町村でも戸籍が取れるようになっています。
令和6年3月1日からスタートし、実際に私も婚姻前の県外の戸籍を、沖縄の市町村で取得してみました。
5月初旬に、役所へ行ったときの情報ですが、取得しに行った役所の方が、取得しようとしている本籍地に電話で確認してから発行しているようで、かなり時間がかかっているようでした。

それでも一つの役場で取得できるのは、かなり便利になっています。
直系の親族でしたら、家族の戸籍も取得できます。結婚して新しい戸籍を作ったり、実家戸籍から出ている兄弟に関しては、取得できない可能性があります。

例えば、亡くなられたご両親の出生から死亡までの戸籍は取得できます。
ただし昔の戸籍で、戦争で戸籍が焼けてしまっている場合等、行政証明書の発行が必要になる場合は、その対象の市町村での取得が必要です。
住所証明になる戸籍の附票は取得できないみたいなので、登記簿に記載の住所との繋がりが必要な場合も、本籍地での取得になります。

お時間に余裕があるときは、本籍地以外の市町村での戸籍の取得もおすすめです!

相続相談を初回無料で行っております。
まずはご相談頂いて、登記に必要な書類をご案内致します。それからの戸籍取得でも大丈夫です。

相続相談なら…
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司法書士法人ミカタ

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