相続登記義務化がスタート

お久しぶりの投稿になってしまいました。

読谷オフィスです。

やはりインターネットで検索してくださって、私たちの事務所にご来所して

くださる方もいらっしゃるので、今後は一週間に1回は投稿できるように、

目標をたててみようと思います!


今日は令和6年4月1日より相続登記が義務化されたことについて書いてみようと思います。

義務化されることにより、今までと何が変わるの?何をしないといけないの?

と疑問がたくさん出てきますよね。

私なりにポイントをまとめてみました!

① 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

② 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

 ①と②のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間があるようですが、義務化の対象となります。


相続登記をしていないとどうなるのでしょうか・・・

例えば、相続登記をしていない土地や建物に関して、売買したくても売買できません。

銀行から借り入れをして担保をつけたくても、亡くなられた方のままの名義では、借入もできません。


そんなこと言われても、相続人間で話がまとまらなかったり、相続人が行方不明になって連絡がつかなかったり、色々な事情があり相続登記ができない場合があると思います。

そんなときは「相続人申告登記」を法務局へ申請することになります。

相続人の一人であることの申告登記(相続人申告登記)をしておけば、過料は逃れられる制度です。登記手続きは無料(死亡等の戸籍は必要)です。

ただし、不動産にかかる固定資産税は、未分割の場合、相続人全員の連帯債務を負っていることになるので、ご注意ください。


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