遺言書作成

こんにちは。

読谷オフィスです。

かなりお久しぶりになります。

あっという間に沖縄も涼しくなり、秋らしくなってきたかと思えば、少し蒸し暑かったり。

事務所もクーラーをやっぱりつけないとまだ暑いですね。


最近、遺言書を残されたいという方の相談が増えてきおります。

相続のご相談を受けていても、遺言書を残されていれば・・・と思うこともあります。

相続対策として、遺言書作成をご案内させて頂いても、

「まだまだ元気だから大丈夫よ。そのときが来たらよろしくね」

と言われるのですが、元気なときだからこそ準備しておくことも大切だと思います。

そのときが来た時には、認知症になっていたり、判断能力が衰えて正常な意思決定が

できないことがあるはずです。


遺言書は、遺言者の死後に財産の処分や相続分の指定などについて、

法的な効果を持ちます。

相続であなたの意思を実現させるためには、遺言書が必要となります。


そこで、遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。

詳細はこちらの表を参考にしてみてください。


                                                         法務省民事局「遺言書保管申請ガイドブック」より参照


沖縄県内の那覇地方法務局(本局)と沖縄支局、名護支局にて11月13日(日)

自筆遺言書作成のための休日相談会が行われるようです。

お電話にて予約制となりますので、興味のある方はご連絡してみてください。

先日、法務局にてチラシを頂いてきましたので、ご参考になればと思います。

自筆遺言書作成休日相談会について、法務局へお問合せください。


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司法書士法人ミカタ

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