「抵当権」とは、住宅を購入する際、金融機関が万が一お金を回収できない場合のために、担保として不動産を確保しておくことをいいます。
抵当権が設定されると、不動産登記簿謄本にお金を借りた人(債務者)や貸主(抵当権者)、期日や金額が記載されます。
住宅ローンを払い終われば当然抵当権はなくなるのですが、お金を借りていた金融機関が不動産登記簿謄本から消してくれるわけではありません 。
貸主(抵当権者)とお金を借りた人(債務者)が抵当権を消してもらうための抵当権の抹消登記申請を行う必要があり、それを行わない限りは、登記上は抵当権の設定登記がいつまでも残ってしまいます。
金融機関からは、抹消登記をするために必要な書類一式を発行してくれますが、お金を借りた人がそれらの書類を整えて、法務局へ申請しなければなりません。
抹消の登記は期限があるわけではありませんが、放置していても良いことは一つもありません。 時間が経過するほど手間や費用がかかってしまいますので、完済したタイミングで忘れないうちに抵当権の抹消登記をしましょう。
既に住宅ローンを完済しているのに、抵当権の抹消登記をしていない、金融機関から発行された書類一式をご用意のうえ、お気軽にご相談いただければと思います。
■那覇オフィス 098-943-4014
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司法書士法人ミカタ
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